冬の木立

銀行などの金融機関は口座の名義人の死亡を確認すると、その預金口座を凍結します。
口座が凍結されると預貯金の引き出しだけでなく、その口座への振込みもできなくなります。例えば、亡くなった方がアパートの経営をしていた場合、住民からの家賃の振り込みもできなくなります。
また、公共料金やクレジットカード等の引き落としもできなくなります。
そのため、預貯金の名義変更は、遺産相続の手続きにおいて優先度の高い手続きと言えるでしょう。
銀行などの金融機関も、故人の資産が動くとトラブルの元となる可能性があるため、厳格な手続きを求めます。
相続手続上越サポートセンターにご依頼いただければ、ご自身で複数の金融機関を巡る必要もありません。
以下では預貯金の名義変更までの流れを説明いたします。

目次

被相続人死亡後の流れ

相続は、被相続人の死亡と同時に開始します。相続については、民法で細かく定められていますが、被相続人の意思を尊重することを根底としています。

死亡届の提出

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村長に届け出ます。

遺言書の有無を確認

遺言書がない場合は、民法に定められた法定相続人が遺産を相続します。遺言書があれば、その内容に従って相続手続を進めます。自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。

法定相続人の調査

戸籍を収集し、法定相続人が誰であるか調査し確定します。詳しくはこちらに記載しています。

相続財産の調査

相続財産には、不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などの負債のマイナスの財産も含まれます。これらを調査します。リストを作っておけば、法定相続人への説明をしやすく、今後も方針も立てやすくなるでしょう。

単純承認・限定承認・相続放棄

相続財産を把握したら、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。

 単純承認-相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
 相続放棄-相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
 限定承認-相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

相続財産のすべてを受け継ぐ単純承認を選択した場合は特別な手続きは必要ありません。相続放棄、限定承認をする場合は、死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

遺産分割協議

単純承認をした場合、遺産分割協議によって遺産をどのように相続するか相続人全員の話し合いによって決めることができます。遺産分割協議で話し合いが合意に至らない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。

相続財産の名義変更

遺産分割協議の内容に従って相続手続を進めます。相続した不動産の所有権移転登記・預貯金の名義変更・解約などの手続きが主なものかと思います。

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