直江津の夕日

遺言で、自分の死後、遺産を誰にどのように渡すかあらかじめ決めておくことができます。
遺産相続の際のトラブルを回避し得る方法として有効に活用されています。
遺言は民法に定められた方式に従って作成しなければならず、書き方にも厳格な要件があります。
それを守らないと遺言は無効であり、遺言に則った手続きを取ることができずにトラブルに発展する場合もあります。
また、遺言の方式には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、自筆証書遺言については法務局による自筆証書遺言保管制度があります。
相続手続上越サポートセンターにご相談いただければ、内容の起案から、適切な方式により有効な遺言を作成することができます。

遺言の形式

遺言において、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています(民法960条)。民法は、遺言の形式を7種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)に限定しており、その中でも、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)の利用が一般的と言えます。ここではこの2つの形式について説明したいと思います。

自筆証書遺言

自筆証書遺言(民法968条)とは、全文を自分で書く遺言書のことで、遺言者による自筆が絶対条件となっています。紙に書くだけなので簡単で費用もかかりませんが、無効な遺言となる危険があります。
以下の要件が規定されています。
・遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
・日付と氏名の自署(令和○年△月吉日は無効)
・押印してあること
2018年相続法改正により、財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。パソコンなどで作成することもできます。その場合、財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書の検認は不要です。

公正証書遺言

公正証書遺言(民法969条)とは、法務大臣によって任命された公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のことです。証人2名以上が必要で、公証人への手数料もかかります。しかし、字が書けない方でも作成することができ、公証人に出向いてもらうことも可能です。遺言書の検認も不要です。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

T E L:025-520-8564
Email:soudan@joetsu-souzoku.com
受付時間:9:00-18:00 (土・日・祝日除く)