ご家族が亡くなられた場合、残されたご家族の方は様々な手続きをする必要が出てきます。
金融機関の口座の変更や年金・保険手続き、不動産や車の名義変更など、手続きは多肢にわたります。
各種相続手続きにあたって、まずは相続人を確定する必要があります。
専門的知識が必要な場面もあり、煩雑な手続きはご遺族の方にとっては大きな負担となります。
相続手続きは各家庭によって異なりますので、まずはご相談いただき、ご自身で手続きをするか相続手続上越サポートセンターに依頼するかをご判断いただければと思います。
目次
相続人調査
まず、亡くなられた方(被相続人)の相続人が誰であるかを確定させるなければいけません。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し内容を精査します。予期せぬ相続人がいる場合もありますので、慎重に調査する必要があります。
銀行などの金融機関で預貯金の名義変更をする場合や、法務局で不動産の相続登記をする場合、戸籍を揃え相続人が誰であるか確定していなければ、手続きを受け付けてくれません。また、相続人調査をせずに遺産分割協議をしても、相続人の全員が参加していない遺産分割協議は無効になる恐れがあります。
相続人の調査方法
相続人となる者は民法により規定されています。具体的には民法887条、889条、890条です。
簡単に説明すると、下記のようになります。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親や祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人
先順位の者がいない場合に次順位の者が相続人になります。
まず、第1順位の相続人である子供の存在の有無を調査します。
被相続人に子供がいない場合は、第2順位の直系尊属の調査をします。
直系尊属が既に死亡している場合は、第3順位の兄弟姉妹を調査します。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本だけでなく、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃えなければなりません。そのため、必要な戸籍の数は多くなります。
また、相続人の生死によって集める戸籍も変わってきます。被相続人により相続関係は様々で必要な戸籍も変わってきます。
戸籍の種類
戸籍は、被相続人が出生してから亡くなるまでのもの全てが必要ですが、戸籍には下記の通りいくつかの種類があります。
(1)現在戸籍
現在の戸籍です。一般的にはコンピュータ化された後のものであり、文字も読みやすいです。
(2)平成改正原戸籍
戸籍は法律の改正によって様式に数回変更があります。平成に入って変更があったのでこう呼ばれます。戸籍のコンピュータ化の実施により、従来の紙戸籍からコンピュータ戸籍への様式変更により閉じられた従来の紙戸籍を指す場合が多いです。
(3)昭和改正原戸籍
以前の戸籍制度には「家督相続」という制度がありましたし、戸籍は「家」を一つの単位として構成されていました。そのため、祖父母、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する戸籍に改製されました。改製前の「家」を一つの単位とする戸籍が昭和改正原戸籍となります。
(4)昭和改正原戸籍以前の戸籍
昭和改正原戸籍以前にも数回変更されています。
(5)除籍
転籍により本籍を他市町村へ移した場合や、結婚や死亡等によりその戸籍に誰もいなくなったりした場合は除籍となります。
相続人調査の難しさ
コンピュータ化以前の戸籍は手書きでの記入になり、古い戸籍になるほど文字の判別が難しい場合が多いです。相続人を確定するためには、被相続人の死亡から出生まで遡る必要があり、古い戸籍が必要になることも少なくありません。戸籍の内容をしっかりと読み解き、相続人を確定させなければいけません。
また、相続人が非常に多くなることもあります。顔も名前も知らない人が相続人として挙がってくることもあります。そうのような人も漏れなく戸籍からピックアップしなければいけません。
被相続人が結婚離婚を繰り返していた場合も相続関係は複雑になりがちで、戸籍もその分複雑になってきます。
相続人に漏れがあると手続きが頓挫しますので、戸籍は慎重に確実に読み解く必要があります。
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